中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。 「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
各在留資格のポイントは、以下のとおりです。 「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、登録支援機関による支援の実施が求められていることに御注意願います。(特定技能2号については、支援の対象外です。)
特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は,以下の14分野です。
特定技能2号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は,以下の2分野のみとなります。
特定技能外国人制度は、特定の産業分野で一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度で2019年4月から受入れが可能となりました。
分野ごとの技能試験合格と、日本語能力試験合格が必要です。実務経験が優遇される場合もあります。各技能試験と日本語試験についてのリンクをまとめました。
技能実習2号移行対象職種の全てが、特定技能に移行できるわけではありません。移行における分野(業務区分)との関係を表にまとめました。